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計画相談支援/障害児相談支援

障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合に、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が発生します。

※児童の場合は、障害児支援利用計画の作成になります。
○対象

・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練 (生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。

・障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者

当事業所は、機能強化型Ⅱ、障害者相談支援従事者主任研修修了者、強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)修了者・医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者・精神障害関係従事者養成研修修了者を配置しており、各支援体制加算対象事業所です。​

計画相談支援/障害児相談支援​の流れ

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